経理担当の悩みの種?「交際費」
原則、損金(経費)として計上することができない「交際費」。
「交際費」というと「取引先や顧客に対する接待の費用」というイメージがありますが、厳密には少し違うということはご存知でしたか?
今回は経理上の「交際費」の正しい定義から、経費計上が可能なケースまで詳しくご紹介します。
そもそも「交際費」の定義とは?
法人税上の「交際費」とは、事業に関係するすべての人への接待・供応・慰安・贈答にかかる費用のこと。
「事業に関係するすべての人」なので、得意先だけに限らず、自社の社員や株主に対する出費も原則「交際費」に含めるということになります。
▶交際費にならず損金算入できる接待費
取引先や自社の社員・株主に対する出費であっても、交際費とならず経費として精算できるものもあります。
一人当たり5,000円以下の飲食費
得意先への接待であっても、一人当たりの飲食金額が5,000円以下であれば損金(経費)として計上できます。
ただし、自社の社員・役員・その親族といった身内のみでの飲食の場合、一人当たりの飲食代が5,000円以下でも交際費となるので注意しましょう。
社員の慰安のためのイベント費
社員旅行や社内運動会など、社員の慰安のために行われるイベントの費用は福利厚生費となり、経費計上が可能です。
宣伝用カレンダーや手帳など
伝統的に季節の挨拶として用いられてきた贈与品で、過度に高価なものでなければ営業費用として損金算入が可能です。
例としては年末年始などに配るカレンダーや手帳、季節の挨拶として配るうちわなどが挙げられます。
会議費・宣伝広告費
取引先との会議の際にお菓子やお茶・お弁当などを提供する場合、常識の範囲内の費用であれば会議費として損金算入が可能です。
また、新聞や雑誌に掲載する記事のための取材や座談会などに使用した費用も、宣伝広告費として損金算入できます。
交際費の一部は損金計上できる!
原則、経費としては認められない交際費ですが、以下の場合は経費と認められ損金算入することが可能です。
資本金・出資金が1億円以上の大企業
交際費と判定された飲食費のうちの50%を経費として計上することが可能です。
資本金・出資金が1億円以下の企業
交際費と判定された飲食費のうち50%(年間800万円まで)を経費として計上することが可能です。
ちなみに、この交際費の損金算入に関する制度はもともと期間限定の特例。
令和2年度の税制改正で期限が2年延長され、資本金の額が100億を超える企業は対象から外されました。
いかがでしたか?
取引先に対するおもてなしの費用でも交際費にならないケースや、交際費の一部が経費として処理されるケースも多いです。交際費に対する認識を正しくするだけで、損金算入できる金額が大きく変わってくることも多いのではないでしょうか。
ぜひこの機会に交際費について正しく知って、経理処理に活かしてくださいね!