テレワーク実施時の経費、どこまで企業が負担する?

テレワーク実施に立ちはだかる壁の1つ・経費

テレワーク実施に立ちはだかる壁の1つ・経費

2018年6月に働き方改革関連法が成立したことや、2月ごろから感染者を増やしている新型コロナウイルス感染症対策が重なったこともあり、テレワークを実施する企業が増えています。

通勤が不要になることで時間的余裕・子育てとの両立が可能とメリットも大きいですが、実施にあたってクリアするべき壁が多いのも事実。

その壁のひとつが今回紹介する「テレワーク実施時の経費」についてです。

▶どこまでを経費と認めるか?

オフィスに出勤しての業務であれば、支給されたPCやコピー機・その他備品などを使用するため問題ありません。
しかしそれらの備え付けがない自宅やカフェ、コワーキングスペースといった場所でのテレワーク時には経費精算が大きな課題となります。

経費の扱いは非常にデリケートで問題になりやすいため、どこまでを経費として認めるかという基準は会社としてはっきりと定めておきましょう。
精算方法もなるべくシンプルにしておくことが望ましいです。

通信機器の費用

テレワーク・オフィスワークに関わらず、業務で使用するパソコンは会社の経費で購入・支給するのが経理的にもセキュリティ管理的にも適切です。

やむを得ず個人で購入する場合は必ず経費精算を行い、セキュリティソフトのインストールなどリスク対策も立てましょう。

通信回線費用など

業務でインターネット回線を必要とする場合、通信環境の構築にかかる費用も経費の対象となります。具体的にはインターネット基本料金・通信回線使用料、自宅にインターネット環境がない場合は回線工事費などが挙げられます。

ただし、自宅のインターネット使用料を業務使用分・個人使用分と切り分けるのは難しいため、他のさまざまな経費とまとめた「在宅勤務手当」として一定額を支給する企業が多いようです。

水道光熱費は経費に入る?

通信回線費用に同じく業務使用と個人使用の切り分けが難しいのが水道光熱費。こちらも「在宅勤務手当」に含めて支給するのが望ましいでしょう。

リモートワークの場所代

自宅での作業が困難で、カフェやコワーキングスペースなど有料の施設を利用して業務を行う場合、その利用料の全額または一部を企業が負担するパターンが多いです。

テレワーク導入時には助成金が利用できる

テレワークをこれから導入する中小企業の場合、厚生労働省による【時間外労働等改善助成金(テレワークコース)】が利用できます。

支給額上限は対象労働者1人あたり20万円まで。実際にテレワークを実施した従業員の数や実施日数などの成果目標が定められており、達成した場合は導入経費の3/4(上限額150万円)、未達成の場合は1/2(上限額100万円)が支給されます。

テレワーク導入時には助成金が利用できる

2020年3月9日からは【新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース】が創設されています。

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入・または試験的導入する事業主が対象となり、テレワークに用いるための通信機器(会議用Webカメラなどが対象。パソコンやスマートフォンは支給対象外)の購入・運用費用などが助成対象となります。

実施期間は2020年2月17日~5月31日まで。支給額は助成対象金額の1/2、1企業あたりの上限額は100万円となります。

参考:厚生労働省

柔軟な働き方を可能にするテレワークですが、従来のオフィスワークでは発生しなかったような経費精算の機会が増え、雑務をこなす手が足りないとお困りの方も多いのではないでしょうか?

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